パチンコ屋乳児放置死亡事件で竹内祐人(25)と妻、竹内理恵(24)が保護責任者遺棄致死の罪に問われた裁判が名古屋地裁(村田健二裁判長)であった。
事件は06年5月28日午前8時50分ごろ、竹内祐人と竹内理恵はパンチンコ屋の駐車場に止めた車の中に、長男の竹内俐緒(りお)を寝かせてパチンコをしていたところ、長男の竹内俐緒が熱中症で死亡した事件です。
名古屋地裁(村田健二裁判長)は「生命に危険が及ぶほど車内が高温になるとの認識が被告にはなく、不保護の故意がない」と指摘し、保護責任者遺棄致死罪よりも軽い重過失致死罪を適用し、竹内祐人と竹内理恵に対して禁固1年6ヶ月、執行猶予3年(求刑懲役3年)を言い渡した。
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